経管の証明に使う確定申告書を紛失した場合【千葉県ルール】
建設業許可を申請する際には、経営業務の管理責任者の要件として「5年以上建設業の経営経験がある」という事が必要となります。
一般的には、役員経験を証明する登記簿謄本とその間の建設業許可証。もしくは個人事業主として申告した確定申告書の控え5年分以上となります。
ここでよくあるケースが「昔の確定申告書を無くしてしまった」というケースです。こういった時どのように対処するべきかを解説していきます。
この解説は千葉県で建設業許可を取得する際のルールを基準にしておりますので、その他の都道府県のお客様はその点だけご注意下さいね。
【このページの目次】
税務署で確定申告書控えを再発行可能!
再発行してくれるのは直近7年前まで
開示請求をする前にやる事
開示請求手続きの流れ
確定申告書を写真撮影もできる!
閲覧請求の流れ
請求書と通帳の入金部分年2件で対応可能な事も
このページのまとめ
税務署で確定申告書控を再発行可能!
過去7年分の確定申告書控えは再発行できる
確定申告書を紛失してしまった!こういった場合でも税務署に開示請求という手続きを行う事で、過去7年分の確定申告書を再発行してもらう事ができます。
こちらには、確定申告書を受け付けた日付等も記載されておりますので、建設業許可申請の際に経営業務の管理責任者の証明として十分使用する事が可能です。
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再発行は直近7年前まで
経管の証明は5年以上の経営経験
まず、経営業務の管理責任者の証明の必要期間について整理しましょう。
5年…今まで申告していた建設業種のみ許可取得可
6年…要件を満たせば全部の建設業種で許可取得可
簡単に説明すると上記のとおりです。
経営業務の管理責任者の証明の5年であれば、今まで経営していた業種でしか建設業許可は取れませんが、6年証明できれば技術者の要件さえクリアできれば全業種で建設業許可を取得可能です。
状況により経営業務の管理責任者の証明が足りない事も
ここで注意したいのが、税務署が発行するのは「直近7年前までの確定申告書」という点です。それ以前のものというのは破棄されてしまいます。
例えば令和3年に過去7年の確定申告書の開示手続きを依頼したとしましょう。この場合、平成26年まで遡って確定申告書を再発行してもらえる事になります。
※発行を依頼するタイミングが年度を跨いでしまった際は多少の誤差があるのでご注意下さいね。
ではこの場合どんな事が問題となってくるのでしょうか?
直近まで個人事業主で確定申告していた場合
まずは令和3年時点で税務署に対して開示請求をしたケースで、直近まで個人事業主として確定申告をしていた場合です。
平成26年 | 〇 |
平成27年 | 〇 |
平成28年 | 〇 |
平成29年 | 〇 |
平成30年 | 〇 |
令和1年 | 〇 |
令和2年 | 〇 |
〇税務署に控え有
このように、直近まで個人事業主として確定申告をしていたケースですと、問題なく6年以上確定申告書控えを用意する事ができます。
数年前まで個人事業主で確定申告していた場合は注意!
まずは令和3年時点で税務署に対して開示請求をしたケースで、平成29年まで個人事業主として確定申告をしていた場合です。
平成26年 | 〇 |
平成27年 | 〇 |
平成28年 | 〇 |
平成29年 | 〇 |
平成30年 | 申告無 |
令和1年 | 申告無 |
令和2年 | 申告無 |
〇税務署に控え有
上記の図をご覧頂くと税務署に再発行してもらえる確定申告書は4年分しかそろいませんよね。
本当は5年以上確定申告していても、開示請求を行う時期で経営業務の管理責任者の証明がそろわない事があります。
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開示請求をする前にやる事
まず税務署に問合せていつまでの控えが出るか確認!
開示請求をするタイミングによって、確定申告書が必要な分そろわない可能性がある事を説明させて頂きました。
開示請求をする際は、税務署に対して現時点で何年迄確定申告書の控えが出るのか事前に確認すると、無駄な手続きをしなくていいと思います。
会社の役員経験も経営経験になる
例えば、開示請求をした結果、確定申告書の控えが4年分しか用意できなかった場合、会社の役員として登記されていれば、その分も経営経験に含める事が出来ます。
もちろん、建設業をやっていない会社の役員は意味がないですよ、
その際は、役員就任期間の建設業許可証若しくは建設業に関する請求書&入金された預金通帳を併せて提出する事で経営経験の証明ができます。
これらを整理して、経営業務の管理責任者の証明ができるかしっかり整理しましょう。
開示請求手続きの流れ
確定申告を提出した税務署で行う
開示請求の申請は確定申告書を提出した税務署で行います。直接窓口で申請してもいいですし、郵送でも大丈夫です。
【窓口での必要書類】
〇保有個人情報開示請求書
〇身分証明書(運転免許証や健康保険証)
〇手数料300円
【郵送で行う場合】
〇保有個人情報開示請求書
〇身分証明書(運転免許証や健康保険証)
〇住民票(マイナンバー無し)
〇印紙300円
〇返信用封筒
【代理人が請求する場合】
代理人が請求する場合は上記に加え
〇委任状 実印を押印
〇印鑑証明書
〇代理人の身分証明書
関連リンク
保有個人情報開示請求書はこちらからダウンロード可能です。マイナンバーの有無で書式が変わるので注意下さいね。
開示請求の手続き 国税庁
必要期間
上記の書類を提出してから1カ月程度が目安です。
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確定申告書を写真撮影もできる!
閲覧請求で確定申告書を写メできる
申告書を提出した税務署に対して「閲覧請求」という手続きをする事で過去に提出した確定申告書を確認する事ができます。
控えを再発行する開示請求と異なり、開示請求は当日内容を確認する事ができます。この閲覧請求ですが、内容を確認するだけではなく、写真撮影をする事も可能なのです!
経営経験の証明が写メで代用可能な事も
原則経営経験の証明は確定申告書の控えですが、写真撮影したものを印刷する事で代用可能な場合もあります。もちろん写真写りにもよりますが。
開示請求で控えを貰う時間が待てない!こういった方は開示請求をしてみて、写真を印刷して建設業許可申請窓口に相談にいってもいいかもしれません。
ただ、開示請求は申告書を提出した税務署に行く必要があるので、遠方の税務署の場合は難しいですね。
閲覧請求の流れ
確定申告を提出した税務署で行う
開示請求の申請は確定申告書を提出した税務署で行います。手続きは直接税務署窓口で行います。
【必要書類】
〇申告書等閲覧申請書(税務署にあります)
〇身分証明書(運転免許証や健康保険証)
【代理人が請求する場合】
代理人が請求する場合は上記に加え
〇委任状 実印を押印
〇印鑑証明書
〇代理人の身分証明書
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請求書と通帳の入金部分年2件で対応可能な事も
千葉県の例外的措置
千葉県の場合、個人の確定申告書を紛失や期限切れにより再発行出来ない場合の例外措置があります。
その年の建設業に関わる「請求書とその入金された通帳の写し」を2件ずつ提出する事で、確定申告書が無い状態でも経営経験として認めるというものです。
ただし、その他の年度の確定申告書がどの程度そろっているか?請求書の金額は?こういった状況にもよりますので、気になる方はご相談下さい。
確定申告書が無い状態で請求書の金額が10万だった…となると、本当に事業主として建設業を経営していたの?という疑問が出てきてしまいますからね。
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このページのまとめ
いかがでしょうか?経営経験の証明としての確定申告書を紛失してしまった場合、税確定申告書を提出した税務署に
開示請求 申請から1カ月程度で控え7年分を貰う 郵送可能
閲覧請求 申請当日に内容を確認して写真撮影可能 税務署窓口のみ
という方法があると解説しました、また、閲覧請求で写真撮影した場合は写りや役所別の取り扱いもあるので、事前に建設業許可窓口で確認してください。
また、税務署は過去7年分しか控えを保存しておらず、申請のタイミングによって必要期間分が破棄されている可能性がありますので、事前に確認するようにして下さい。
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