注意!役員に前科がある時の建設業許可について

建設業許可取得条件の一つに「役員が欠格要件に該当しない事」というものがあります。

この欠格要件は何個かあるのですが、その中に「犯罪を犯してから5年以上経過しないもの」というものがあります。今回はこの条件について詳しく解説をしていきます。

【このページの目次】
建設業許可と前科
禁固以上の刑
一定の犯罪について罰金刑を受けた
執行猶予は終われば大丈夫
前科がある役員がいる場合の対処法
注意!賞罰の記載欄
このページのまとめ

建設業許可と前科

役員に一定以上の前科があると建設業許可に制限が出る

会社の役員に一定の前科がある場合、5年を経過していないと建設業許可を取得できません。社長お一人が役員の会社ならいいのですが、役員が複数いる会社では注意が必要です。

許可取得後に役員が犯罪を犯すと許可の取り消しに

この役員の欠格事由に該当する犯罪を役員が行ってしまうと、建設業許可を取得していると許可の取り消しされてしまいます。大きな痛手となるので注意が必要です。

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禁固以上の刑

執行が終わる又は執行を受ける事が無くなった日から5年

刑罰は重いものから順番に「死刑」「懲役」「禁固」「罰金」「拘留」「科料」があります。建設業許可でいうと、「禁固」以上の刑罰を役員が受けていると許可に制限が出てきます。

禁固以上のものですので「死刑」「懲役」「禁固」ですね。

刑の執行が終わる日というのは、単純に刑期を終えた時が該当します。刑の執行を受ける事が無くなった日というのは、仮出所して残りの刑期が終わった日です。

このような禁固以上の刑が終了してから5年経過していない方が役員である会社については、建設業許可の申請をしても許可が下りる事はありません。

また、建設業許可を取得している会社で役員がそのような犯罪を犯してしまった場合、その会社の持っている建設業許可は取り消しとなってしまいます。

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一定の犯罪について罰金刑を受けた

一部の犯罪は罰金刑でも制限がでる

先ほどは「禁固以上の刑」があると5年間は役員の欠格事由になると申し上げました。それ以外にも一定の犯罪では罰金刑でも許されません。具体的には以下のとおりです。

①建設業法
②建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法など
③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
④傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪

上記の犯罪については、罰金以上でも建設業の役員欠格事由となってしまうので注意が必要です。暴力的な事件や、建設業などの事業での罰金が駄目というイメージですね。

罰金の場合、罰金を納めた日から5年経過していない役員がいると、建設業許可の際に問題になるという事になるのです。

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執行猶予は終われば大丈夫

執行猶予が終われば刑が無くなる

執行猶予の場合、期間が満了すると刑そのものが無くなった事になりますので5年を待たずに建設業許可の申請が出来る事になります。

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前科がある役員がいる場合の対処法

建設業許可が欲しいなら前科がある役員は退任させる

これまでどのような前科がある役員がいると建設業許可を取得できないか。という点について解説致しました。

もしこういった役員が社内にいて、それでも建設業許可を取得したいのであれば退任をしてもらうようにして下さい。若しくは5年経過するのを待つしかありません。

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注意!賞罰の記載欄

役員の賞罰記載欄の記載に注意!

建設業許可の申請書には、役員の過去の賞罰を記載する欄があります。過去に刑罰を受けたようなケースは正確に記載するようにしましょう。

多少間違えてしまった分にはしょうがないかもしれませんが、意図的に隠したとなると「誠実性の無い会社」だという事で建設業許可を取得できなくなってしまいます。

下手すると虚偽の申請をしたという事になり、その会社の役員全員が不誠実な人間だという事になり、今後5年間建設業許可を申請できなくなってしまうのです。

このページのまとめ

いかがでしょうか?今回は前科がある役員がいる場合の建設業許可の注意点について解説をさせて頂きました。

【禁固以上の刑】
禁固以上の刑があった場合、刑が終わってから5年経過しないといけません。

【罰金刑】
禁固までいかなくても暴力的な事件や、建設業等の事業に関わる罪で罰金を受けた場合、罰金を支払ってから5年を経過するまで建設業許可を取得する事はできません。

【執行猶予】
執行猶予が終われば刑が無くなった事になるので、執行猶予終了後5年待つ必要はなし。

簡単にまとめると上記のとおりです。

また、過去にあった賞罰は、役員の賞罰記載欄に正確に記載するようにして下さいね。

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